2012-03-22 第180回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
○政府参考人(布村幸彦君) 一般論というお答えになりますけれども、PTAの方々からの依頼に基づいて補習を行うという位置付けで、それを受けて学校の本務として位置付けて行う場合におきましては、先生がおっしゃられたとおり、教員としての給与あるいは教職調整額等、給与を得ておりますので、給与以外の報酬を受領することはできないという制度になります。
○政府参考人(布村幸彦君) 一般論というお答えになりますけれども、PTAの方々からの依頼に基づいて補習を行うという位置付けで、それを受けて学校の本務として位置付けて行う場合におきましては、先生がおっしゃられたとおり、教員としての給与あるいは教職調整額等、給与を得ておりますので、給与以外の報酬を受領することはできないという制度になります。
っておりますので、基本的には同じような給与体系なり、時間外のそういったものに対しても対応がされるべきだと思っておりますが、実態としては、特に私学の場合、あるいは大学も、大学法人になってから非公務員ということで、私学の場合は当初から労働基準法に基づいてやっておりますし、一方で公立の場合は公務員という中での給与体系になっておりますので、そこら辺が今、現実としては食い違いがあるわけでございまして、今後、特に教職調整額等
また一方で、給与等の処遇につきましては、教育職員として位置づけているところでございますので、他の教員と同様、その職務と責任の特殊性にかんがみまして教育職俸給表が適用され、教職調整額等の手当も支給することを基本として、具体的には都道府県が条例により定めることとさせていただいておるところでございまして、この趣旨につきましては、今後とも各都道府県教育委員会等に対しまして徹底を図ってまいりたいと考えておるところでございます